電力自由化時代の新規事業研究

電力自由化の時代に向けて、何が出来るか、世の中のためになるのか検討していきます。

新エネルギー小委員会(第8回)を受けて2

   

前記事の続きです。

太陽光発電システムの設備認定について来年度からの方針が示されています。
本日、JPEA代行申請センターにおいても発表されていました。
・調達価格の決定時期について「接続申込時」を改め、「接続契約時」とする。
・運転開始前に、設備の「発電出力の増加」や太陽光発電設備の「基本仕様の変更」(※)を行う場合には、変更認定を受けることを求め、その「変更認定時」の調達価格に変更する。
・運転開始後に、設備の「発電出力の増加」を行う場合、増加部分を別設備として新たに認定し、その時点 の調達価格を適用する。
接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止
・立地の円滑化(地域トラブルの防止) 太陽光発電等の立地をめぐる地域トラブルを防止するため、認定時に関係法令の手続き状況について提出を求め、個々の案件の詳細情報とともに、地方自治体に提供する。
この中で大きなものは「調達価格の決定時期」および「運転開始前の基本仕様の変更」の件になると想定しています。
<対処案>
・調達価格決定時期が変更されるため、早めの申請を行う。
・設計時に出来るだけ早期に仕様を確定させる。
権利確保してからパネルの購入交渉が出来なくなるため、メーカー側との交渉をぎりぎりまで行うことが出来ず、価格があがっていくことになるのではないかと想定されます。
また、工事前の対応におけるキャンセル等がしにくくなりますので、メーカー選定を慎重に行わなければなりません。
今回気になるのがパワーコンディショナについては仕様変更の対象外としていることです。
系統連系であればパワーコンディショナの影響が大きいのですが、対象外としたことには何か理由があるのだと推測しています。
JPEA代行申請センターの発表において、今年度の申込は1月30日(金)がぎりぎりである旨の発表もされています。
もし案件をもたれている場合、早めの申請をしてください。

 - ビジネスモデル, 再生エネルギー, 太陽光発電, 系統連系, 経済産業省, 買取制限 ,

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